1.個人事業主とは
個人事業主とは、法人(会社のこと)を設立せずに、個人で事業を営んでいる人を指します。
フリーランスも個人事業主の一種です。
税務署に「開業届」を提出することで、個人事業主として認められます。
個人事業主は、法人の様に開業時に法務局に登記手続きをしたり、余計な費用も必要ありません。
個人事業主でも収入が得られれば、税金が掛かってきます。
この税金は累進課税といって、収入が高いほど税率が高いのです。
個人事業主は、自分で売上・経費・税金を計算し、確定申告をおこない、納税します。
(年間で利益が約800万円~900万円)
2.開業届とは
開業届とは、個人で事業を開始したことを、税務署に通知する書類です。
開業の日から1カ月以内に届け出をすることになっています。
届け出しなくても罰則がないため、提出していない人が多いです。
しかし、届け出した方が、いろいろなメリットがあります。
3.個人事業主になる5つのメリット
1)青色申告を選択できます
開業届を提出すると、青色申告を選択できます。そして、青色申告をすることで税務上様々な特典を受けられます。
青色申告特別控除額は最大65万円です。
2)生活費の一部を経費扱いにできます
開業届を提出する際、納税地は住居地、納税地以外の住所地・事業所も住居地を記載すれば、自宅の家賃やインターネット通信費、水道光熱費まで一部経費計上できます。
本業で在宅ワークをしている方にとってもやり方によっては経費に組み込むこともできるため、非常に大きなポイントではないでしょうか?
3)家族への給与を経費扱いにできます
通常は家族への給与は、意図的な所得の分散とみなされ、経費と認められません。
しかし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、家族に支払った給与が経費と認められ、節税できます。
4)赤字を3年間繰り越せます
個人事業では、赤字が生じることがあります。
スタートアップの時期やタイミング、事業内容によっては年間の収益が赤字になる場合があるかと思います。
そんな中、開業届を出す、つまり個人事業主になっておけば確定申告で申告をしておくことで、その赤字を最長3年間繰り越し、後年の事業所得から控除できます。
また、翌年度に黒字になったとしたら、赤字だった部分から相殺することが可能で、その残りの部分に対して税金がかかることになります。
5)損益計算ができます
サラリーマンが副業として個人事業を営んでいる場合、給与所得と、個人事業の赤字を損益計算して確定申告できます。
そうすれば、所得税の負担を軽減できるのです。
4.個人事業主になる3つのデメリット
1)賃貸住宅だと個人事業所として利用できないことが多い
賃貸住宅にお住まいの方の場合、賃貸契約書に「住宅用」と明記されていると、事業用に利用できません。
仮に何らかの形で使用していることが発覚した場合、トラブルになることは明らかです。
「住宅用」賃貸住宅にお住まいの方は、バーチャルオフィスを利用して、事業所の住所を所得し、開業届を提出することをお勧めします。
2)社会的な信用度が低い
個人事業主は比較的社会的信用度が低いです。
しかし、バーチャルオフィスを利用することで、都心一等地の事業所住所を獲得すれば、信用度が比較的高くなります。
信用度があがると、銀行などから融資を受ける際にも、有利となってきます。
3)サラリーマンが副業として個人事業していることが会社にバレるリスクがある
確定申告をすることで、副業が会社にバレることはまずありません。
バレることがあるとすれば、住民税が急に多くなった場合です。
住民税は納付書が会社に届きますから、副業していると感づかれることがあります。
これを防ぐには、住民税を自分で納付する普通徴収制を選びましょう。
これなら、会社関連の住民税と、副業関連の住民税の納付書が別々に届くようになります。
5.まとめ
フリーランスの方やサラリーマンが副業している場合、個人事業主になると、税制上で有利となることをお伝えしました。
しかし、個人事業主になることには、短所もあります。
・賃貸住宅だと個人事業ができない
・社会的信用度が低い
という点です。
短所を解決するために、バーチャルオフィスを利用すると解決できると思います。
バーチャルオフィスとは実際にオフィスを借りることなく、オフィスとして住所を利用することが可能で、同時にビジネスの運営上必要なサービスも提供してくれます。
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